薬局を譲り受ける個人・法人の指定期日遡及による保険薬局の指定申請

健康保険法第65条1項 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第3条 薬局が公的医療保険の適用を受ける診療や調剤を行うためには、あらかじめ開設者は地方厚生(支)局長による保険医療機関又は保険薬局の指定を受ける必要があります。

薬局開設許可に加え、「保険」薬局として厚生局長から指定を受けることで、医療保険を扱うことができます。

指定期日の遡及の取扱いについて

次の場合は、例外的に、指定期日を遡及して指定を受けることができます。

1.保険医療機関等の開設者が変更になった場合で、前の開設者の変更と同時に引き続いて開設され、患者が引き続き診療を受けている場合。

2.保険医療機関等の開設者が「個人」から「法人組織」に、又は「法人組織」から「個人」に変更になった場合で、患者が引き続き診療を受けている場合。

3.保険医療機関が「病院」から「診療所」に、又は「診療所」から「病院」に組織変更になった場合で、患者が引き続き診療を受けている場合。

4.保険医療機関等が至近の距離に移転し同日付で新旧医療機関等を開設、廃止した場合で、患者が引き続き診療を受けている場合。

(注)開設者変更の場合は、開設者死亡、病気等のため血族その他の者が引き続いて開設者となる場合、経営譲渡又は合併により、引き続いて開設者となる場合などを含みます。

(注)至近の距離の移転として認める場合は、当該保険医療機関等の移転先がこれまで受診していた患者の徒歩による日常生活圏域の範囲内にあるような場合で、いわゆる患者が引き続き診療を受けることが通常想定されるような場合とし、移転先が2㎞以内の場合が原則となります。

保険薬局の指定を受けようとするとき

申請書

保険医療機関・保険薬局指定申請書(様式11)(ワード:57KB)

保険医療機関・保険薬局指定申請書(様式11)(PDF:120KB)

申請書の記載要領

記載例(PDF:380KB)

次のことに注意して入力してください。

  • 標題は、保険医療機関又は保険薬局のどちらかを選択してください。
  • 1病院・診療所・薬局欄は、該当する項目を選択のうえ、名称及び所在地を記載してください。(名称は開設許可証等に記載されている名称を記載してください。)
  • 2管理者・管理薬剤師欄は、該当する項目を選択のうえ、氏名を記載してください。(氏名は、戸籍簿に記載されている漢字を必ず用いてください。)なお、保険医又は保険薬剤師を選択した場合は、併せて登録の記号及び番号を記載してください。
  • 3欄の診療科名が複数ある場合、主たる診療科を最初に記載してください。また、科目名の間を1文字空けて記載してください。
  • 4開設者欄は、医師、歯科医師等の中から該当するいずれかを選択してください。なお、保険医又は保険薬剤師を選択した場合は、併せて登録の記号及び番号を記載してください。
  • 5欄及び6欄については、それぞれ有無を選択してください。ただし、6欄は、病院又は療養病床を有する診療所に限り記載してください。なお、5.及び6.欄にて「有」を選択した場合は、5欄については、指定欠格事由に該当する法律名、内容、該当年月日及び処分権者等を、6欄については、勧告年月日を記載してください。
  • 7欄の病床種別ごとの病床数等欄は、病院又は療養病床を有する診療所に限り記載してください。
  • 印の欄は、記載しないでください。
  • 開設者の氏名及び住所は、法人の場合、名称(法人名、機関名)、代表者の職氏名、主たる事務所の所在地を必ず記載してください。(氏名は、戸籍簿に記載されている漢字を必ず用いてください。)

添付書類

1.薬局にあっては開設許可証の写し

2.薬局にあっては保険薬剤師(管理薬剤師を除く。)の氏名及び保険薬剤師の登録の記号及び番号を記した書類

3.2に掲げる者以外の薬剤師のそれぞれの数を記載した書類

4.その他指定の適格性等を確認するために必要な書類

ア.開局時間

注1)保険薬局の指定後に予定している開局日及び開局時間について、通常週(年末年始、祭日がない週)の状況が分かるように記載すること。

注2)本事項は、申請時は任意記載事項です。(記載がない場合は、指定後に厚生局事務所等から連絡して確認します。)

(2)薬局

イ.法人登記簿謄本の写(法人の場合のみ)

ウ.土地建物登記簿謄本又は賃貸借契約書の写

エ.周辺図

注1)近隣の医療機関の位置が分かるように記載すること。

オ.平面図

注1)敷地内にある全ての建物が分かるように記載すること。(薬局の置かれる建物は分かるようにしておくこと。)

注2)敷地内の建物に医療機関が存在する場合(予定を含む。)は、その旨を記載すること。

注3)薬局の出入口が公道又はこれに準ずる道路と面しているか確認できるよう記載すること。

カ.同一建物内のテナント名が分かる書類(雑居ビル等に薬局を開設する場合のみ)

5.保険薬局の新規指定及び指定更新に係る確認書類(薬局の場合のみ)

6.在宅医療のみを実施する医療機関の指定に係る確認様式(在宅医療のみを実施する保険医療機関の場合のみ)

社会保険及び労働保険への加入状況の確認について

「社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票」の提出及び加入状況が確認できる資料の写しの提出又は提示をお願いします。

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